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開始届出書の提出と識別番号取得
e-Taxを利用する為に[開始届出書]を提出し、[利用者識別番号]を取得しましょう。[利用者識別番号]とはe-Tax利用のIDのことです。この手続きはインターネット上で行うことができ、所要時間も10分くらいと簡単なので心配いりません。以下の手順通りに進めてください。
- 入力画面では必須事項についてはもれなく入力しましょう。
- 個人の方の場合、[納税地]とは住所のことです。[提出先税務署]は住所を管轄する税務署のことですが、緑色の[郵便番号から住所と提出先税務署を検索]ボタンをクリックすれば税務署名が出てきます。
- ここで入力する[暗証番号]は英小文字と数字を含む8ケタ以上の任意の番号です。英文字だけでも数字だけでもエラーになりますので両方まぜたものを入力しましょう。画面下の[納税用確認番号]は半角数字6ケタです
- [利用者識別番号]が表示されました。これがあなたのe-Tax利用のIDです。大事な番号ですので手順通りに保存しておきましょう。
e-Tax利用のIDである[利用者識別番号]を取得し、これでe-Taxの準備は万全です。パソコンでの操作はどうでしたか? ぷらら堂本舗では手順をパソコンの画面ひとつひとつを画像にして解説していますので、とてもわかりやすく、安心感をもってできたと思います。さあ、まだまだ続きますが、手順をばっちり丁寧に解説しますので、お楽しみに!
- ひとやすみコラム:競馬と宝くじで当てたお金には税金がかかる?
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先日1月16日に、競馬で1千万円を超える高額配当が出てニュースになりました。とってもうらやましいですよね。ところで、この競馬の払戻金には税金がかかるのでしょうか?
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競馬の払戻金は一時所得といい、税金の対象になります。ただし、一時所得には50万円の控除がありますので、年間50万円までは税金がかかりません。50万円を超える高額払戻金(馬券購入代など必要経費は控除できます)は、その超えた部分の2分の1が税金の対象となり、基礎控除などの控除をした差引額に各人の税率をかけた税金を納付しなくてはいけません。
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例えば、1万円の馬券を買って、1千万円払い戻しがあった人で、他に所得がない場合には約45万円の所得税がかかります。150万円の払い戻しなら約6千円です。翌年の住民税や健康保険料にも影響します。
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これに対して、宝くじは非課税ですので、3億円当たっても税金は一切かかりません。サッカーくじTOTOも同様です。もしもキャリーオーバーで10億円当たっても、税金の納付は不要です。安心して高額当選を狙いましょう。
- ただし、宝くじの共同購入の場合には気をつけないといけないことがあります。2人で3億円当選した場合には、払い戻しの時に受取銀行で、きちんと2人の名前を受取人として記入することです。1人だけが受取人として記入し、後でもう1人に分配をすると、その分配は贈与とされ、分配を受けた人が1億5千万円に対する贈与税として、なんと約7,200万円を納めることになります。くれぐれもご注意を。


























