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どんな医療費が対象になるの?
医療費控除の対象となる医療費とは、いわゆる医療のための費用です。そして、その年中に支払ったものが対象です。平成21年分の確定申告なら平成21年1月1日から12月31日までに支払った領収書を使って計算します。12月から治療を始めても、支払いが平成22年1月なら、その分について今回は計算に入れられませんので、平成22年分確定申告(来年に申告)の医療費控除で使うことになります。
医療費控除は本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も対象です。家族全員の病院の領収書を一括して、お父さんの医療費控除の申告をしてしまってよいのです。
控除額の計算上、夫婦で別々に申告すると、それぞれ10万円が差し引かれます。それなら、夫婦で働いている場合でも、夫婦合算で10万円だけ差し引かれるほうがオトクですね(片方だけでは医療費控除しきれない場合など異なるケースもあります)。この場合、生計が一であれば、扶養の有無は問いません。
また、意外と知られていないのが、病院へ行くための電車やバスなどの交通費も医療費控除の計算に含めていいことです(マイカーで通った場合のガソリン代は入れられません)。
そして、医療費控除でよく質問を受けるのが歯の治療に関してです。一般的な虫歯の治療のためにかかった費用はもちろん対象ですが、高額な治療はどうでしょうか?
歯の治療には保険がきかないものも多く、高額になってしまうケースもありますよね。これが対象になるのかどうか判断に迷う方も多いようです。ここで大事なのは、医療費控除は保険がきく、きかないによって対象が決まるものではありません。治療を必要としている歯については保険外のために高額になってしまったとしても、一般的に支出される水準を著しく超えていなければ医療費控除の対象となります。治療の一環として金やポーセレンを使った場合もOKです。
また、発育段階にある子供や、治療を必要としている方などの正しいかみ合わせのためという目的で行われる歯科矯正は対象となります。ただし、美容のための矯正費用については残念ながら医療費控除の対象外です。
詳しくはこちらを参考にしてくださいね。
保険金をもらった場合は?
もしも医療費を補てんするために受け取った保険金などがある場合は、支払った医療費から差し引くことになります。医療費控除の対象となるのはあくまでも自分で負担した部分だからです。
確定申告書の作成時に、支払った医療費ともらった保険金等を入力する必要がありますので、保険金等で補てんされる場合はその金額がわかるものを領収書と一緒に用意しておいてくださいね。
- 医療費控除のまとめ
- ・10万円を超えた分が優遇される対象
- ・本人だけでなく、家族でかかった医療費を一括して申告することも可能
- ・病院へ行くための交通費も含めてよい
- ・歯の治療についてはケースバイケース
- ・保険金をもらった場合は医療費から差し引く
医療費控除の確定申告はe-Taxで!
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。では確定申告は一体どのようにすればいいのでしょうか。簡単に言うと確定申告は2つのステップで完了です。
①確定申告書を作成
②その確定申告書を税務署に提出
もちろん、①と②の2つのステップを解説していきます。なお、②の確定申告書の提出方法は、窓口へ行く、郵送する、電子申告する(e-Tax)の3つの方法を選べます。今回、紹介するe-Taxとは確定申告書の提出方法のことです。では提出方法は3つあるのにどうしてe-Taxがオススメなのでしょうか。その答えは次からをご覧ください。










